重要事項説明書は、購入する不動産について理解・確認のため、その詳細な内容が記されたものです。重要事項説明は契約前に物件を確認し、トラブル無く安全に不動産を購入するポイントとなりますので、非常に重要です。
重要事項説明は、不動産を取引するに当たり、購入者が取引する不動産やその取引の条件など(重要事項)の内容の詳細を十分に理解・確認し、売買契約を結ぶために行われます。また、重要事項説明は(1)契約までに(2)所定の書面(重要事項説明書)を交付し(3)宅地建物取引主任者が口頭によって説明するよう宅地建物取引業法に定められています。
物件に関しての詳細な内容の主なものとして、
(1)登記簿に記載された事項
(2)都市計画法、建築基準法など法令上の制限の概要
(3)私道負担等に関する事項
(4)飲用水・ガス・電気の供給処理施設および排水施設の整備状況
(5)(物件が工事完了前の場合)工事完了時における形状・構造などの事項
また、取引条件に関する事項の主なものとして、
(1)代金以外に売主・買主で授受される金銭
(2)契約の解除に関する事項
(3)(売主が宅地建物取引業者の場合)手付金等の保全措置の概要
(4)売買代金に関する金銭の賃借のあっせんの内容および金銭の賃借が成立しない時の措置
物件購入の意志が固まったら早めに重要事項説明書を見せてもらい、事前にチェックしましょう。わからないことがあれば質問し、購入する物件について十分理解を深めてください。
さて、9月より、「FPが答える住まいの相談Q&A」を担当させていただきましたが、諸般の事情により、大変残念ですが、皆様とお別れすることとなりました。皆様が理想の住まいを見つけることができますことをお祈りして、お別れのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。