住宅性能表示制度は、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称「品確法」)に基づいてスタートしました。消費者の保護が目的で、第三者機関が住宅の性能を9項目から評価するものです。
住宅性能表示9項目
○構造の安定に関すること
基礎の構造や耐震性などが評価されます
○火災時の安全に関すること
耐火をはじめ、避難の安全対策が施されているかなどがチェックされます
○空気環境に関すること
ホルムアルデヒド対策、換気能力などがチェックの対象です
○高齢者への配慮
高齢者への配慮が評価されます
○温熱環境に関すること
省エネルギー対策がチェックされます
○光・視環境に関すること
日照や見晴らしなどが評価対象です
○劣化軽減に関すること
構造の劣化を防ぐ配慮・対策がなされているか評価されます
○維持管理への配慮に関すること
水道管やガス管などの維持管理がしやすいようになっているかがチェックされます
○音環境への配慮に関すること
床の遮音性などがチェックされます
※音環境への配慮は、選択項目で、他8項目は必須です
住宅性能表示制度によって、評価された住宅には「住宅性能評価書」が交付されるので、住宅購入時に確認することができます。住宅性能表示制度を取り入れるかは、任意で義務ではありませんが、販売側が住宅の性能に対してどれだけ真摯に取り組んでいるかの判断材料としても活用できるかもしれません。